「機能性表示食品」は、企業が食品の機能性や安全性に関する試験結果や学術論文など必要な資料を消費者庁に提出し受理されれば、
「おなかの調子を整える」「内臓脂肪を減らす」などと商品に表示することができます(2016年2月29日現在、228商品)。この場合、国による審査は行われません。ここがトクホと大きく異なるところです。
体の部位については、トクホでは「歯、骨、おなか」のみの表示ですが、機能性表示食品ではさまざまな部位についての表示ができます。また、トクホでは認められていない「疲労」「ストレス」「睡眠」などといった表示も可能です。このように、機能性表示食品はトクホに比べ、表示の仕方の自由度が高くなっています。それだけに私たち消費者はそれぞれの機能性表示食品について正しい情報を得たうえで選択することが大切です。