ひらもと薬局 西中央店 のサービス内容について
調剤基本料に関する事項 | |
調剤基本料1 | |
当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。 |
後発医薬品調剤体制加算に関する事項 | |
後発医薬品 調剤体制加算3 | 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。 |
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 | |
調剤管理料 | 患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。 |
服薬管理指導料 | 患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。 薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。 |
地域支援体制加算に関する事項 | |
地域支援体制 加算2 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 (体制基準) 1,200品目以上の医薬品の備蓄他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者の免許集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制保健医療・福祉サービス担当者との連携体制在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄健康相談・健康教室の取り組み地域内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止 |
連携強化加算に関する事項 | |
連携強化加算 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 第二種指定医療機関の指定新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計画・実施オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応要指導医薬品・一般用医薬品の販売 |
在宅薬学総合加算2に関する事項 | |
在宅薬学総合加算2 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者免許の取得在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上)ターミナルケアに対する体制(医療用麻薬備蓄かつ無菌調製の設備) |
医療DX推進体制整備加算に関する事項 | |
医療DX推進体制整備加算 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 オンラインによる調剤報酬の請求オンライン資格確認を行う体制・活用電子処方箋により調剤する体制電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制マイナ保険証の利用率が一定割合以上医療DX推進の体制に関する掲示サイバーセキュリティの確保のために必要な措置 |
無菌製剤処理加算に関する事項 | |
無菌製剤処理加算 | 当薬局は2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットを備え(他の施設と共同利用する場合を含む)、注射剤薬等の無菌的な調剤を行います。 |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する事項 | |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。 医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。 |
在宅中心静脈栄養法加算に関する事項 | |
在宅中心静脈栄養法加算 | 当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。 |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。 保険薬剤師の経験3年以上週32時間以上の勤務当薬局へ1年以上の在籍研修認定薬剤師の取得医療に係る地域活動の取組への参画 患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。 |
オンライン資格確認に関する事項 |
当薬局はオンライン資格確認等システムを導入しています。 オンライン資格確認等システムより取得した薬剤情報、診療情報、処方・調剤情報、特定健診情報等を活用し、に適切な薬物治療、健康サポートを提供致します。 |
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項 |
長期収載品のうち後発医薬品があるにもかかわらず、ご希望により先発医薬品を調剤する場合、「選定療養」として差額を自己負担いただく場合がございます。 該当する場合には、薬剤師からご説明を行い、同意をいただいた上で調剤いたします。 |
明細発行に関する事項 |
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。 明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。 |
保険外負担に関する事項 |
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。 ・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。 ・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。 |
居宅療養管理指導に関する事項(運営規定) |
(事業の目的) 第1条 1.ひらもと薬局西中央店(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ひらもと薬局西中央店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。 (運営の方針) 第2条 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。 ・保険薬局であること。 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。 (従業者の職種、員数) 第3条 1.従業者について ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。 ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。 ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。 2.管理者について ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ひらもと薬局西中央店の管理者との兼務を可とする。 (職務の内容) 第4条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。 (営業日および営業時間) 第5条 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 2.通常、月曜日から金曜日の午前9:00~午後6:00、土曜日の午後12:00~午後2:00とする。 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。 (通常の事業の実施地域) 第6条 1.通常の実施地域は、呉市の区域とする。 (指定居宅療養管理指導等の内容) 第7条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。 ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫) ・薬剤服用歴の管理 ・薬剤等の居宅への配送 ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導 ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等) (利用料その他の費用の額) 第8条 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。 (その他運営に関する重要事項) 第10条 1.ひらもと薬局西中央店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ひらもと薬局西中央店と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 本規程は令和2年4月1日より施行する。 |
ひらもと薬局 千田店 のサービス内容について
調剤基本料に関する事項 | |
調剤基本料1 | 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。 |
後発医薬品調剤体制加算に関する事項 | |
後発医薬品 調剤体制加算1 | 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。 |
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 | |
調剤管理料 | 患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。 |
服薬管理指導料 | 患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。 薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。 |
地域支援体制加算に関する事項 | |
地域支援体制 加算2 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 (体制基準) 1,200品目以上の医薬品の備蓄他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者の免許集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制保健医療・福祉サービス担当者との連携体制在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄健康相談・健康教室の取り組み地域内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止 |
連携強化加算に関する事項 | |
連携強化加算 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 第二種指定医療機関の指定新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計画・実施オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応要指導医薬品・一般用医薬品の販売 |
在宅薬学総合加算に関する事項 | |
在宅薬学総合加算1 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者免許の取得在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上)ターミナルケアに対する体制(医療用麻薬備蓄かつ無菌調製の設備) |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。 保険薬剤師の経験3年以上週32時間以上の勤務当薬局へ1年以上の在籍研修認定薬剤師の取得医療に係る地域活動の取組への参画 患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。 |
オンライン資格確認に関する事項 |
当薬局はオンライン資格確認等システムを導入しています。 オンライン資格確認等システムより取得した薬剤情報、診療情報、処方・調剤情報、特定健診情報等を活用し、に適切な薬物治療、健康サポートを提供致します。 |
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項 |
長期収載品のうち後発医薬品があるにもかかわらず、ご希望により先発医薬品を調剤する場合、「選定療養」として差額を自己負担いただく場合がございます。 該当する場合には、薬剤師からご説明を行い、同意をいただいた上で調剤いたします。 |
明細発行に関する事項 |
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。 明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。 |
保険外負担に関する事項 |
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。 ・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。 ・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。 |
居宅療養管理指導に関する事項(運営規定) |
(事業の目的) 第1条 1.ひらもと薬局千田店(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ひらもと薬局千田店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。 (運営の方針) 第2条 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。 ・保険薬局であること。 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。 (従業者の職種、員数) 第3条 1.従業者について ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。 ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。 ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。 2.管理者について ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ひらもと薬局西中央店の管理者との兼務を可とする。 (職務の内容) 第4条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。 (営業日および営業時間) 第5条 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 2.通常、月曜日から水曜・金曜日の午前9:00~午後6:00、木曜日・土曜日の午前9:00~午後17:00とする。 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。 (通常の事業の実施地域) 第6条 1.通常の実施地域は、広島市の区域とする。 (指定居宅療養管理指導等の内容) 第7条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。 ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫) ・薬剤服用歴の管理 ・薬剤等の居宅への配送 ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導 ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等) (利用料その他の費用の額) 第8条 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。 (その他運営に関する重要事項) 第10条 1.ひらもと薬局千田店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ひらもと薬局千田店と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 本規程は令和2年4月1日より施行する。 |
ひらもと薬局 海田店 のサービス内容について
調剤基本料に関する事項 | |
調剤基本料1 | 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。 |
後発医薬品調剤体制加算に関する事項 | |
後発医薬品 調剤体制加算3 | 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。 |
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 | |
調剤管理料 | 患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。 |
服薬管理指導料 | 患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。 薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。 |
地域支援体制加算に関する事項 | |
地域支援体制 加算1 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 (体制基準) 1,200品目以上の医薬品の備蓄他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者の免許集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制保健医療・福祉サービス担当者との連携体制在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄健康相談・健康教室の取り組み地域内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止 |
連携強化加算に関する事項 | |
連携強化加算 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 第二種指定医療機関の指定新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計画・実施オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応要指導医薬品・一般用医薬品の販売 |
在宅薬学総合加算に関する事項 | |
在宅薬学総合加算1 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者免許の取得在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上)ターミナルケアに対する体制(医療用麻薬備蓄かつ無菌調製の設備) |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。 保険薬剤師の経験3年以上週32時間以上の勤務当薬局へ1年以上の在籍研修認定薬剤師の取得医療に係る地域活動の取組への参画 患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。 |
オンライン資格確認に関する事項 |
当薬局はオンライン資格確認等システムを導入しています。 オンライン資格確認等システムより取得した薬剤情報、診療情報、処方・調剤情報、特定健診情報等を活用し、に適切な薬物治療、健康サポートを提供致します。 |
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項 |
長期収載品のうち後発医薬品があるにもかかわらず、ご希望により先発医薬品を調剤する場合、「選定療養」として差額を自己負担いただく場合がございます。 該当する場合には、薬剤師からご説明を行い、同意をいただいた上で調剤いたします。 |
明細発行に関する事項 |
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。 明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。 |
保険外負担に関する事項 |
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。 ・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。 ・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。 |
居宅療養管理指導に関する事項(運営規定) |
(事業の目的) 第1条 1.ひらもと薬局海田店(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ひらもと薬局海田店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。 (運営の方針) 第2条 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。 ・保険薬局であること。 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。 (従業者の職種、員数) 第3条 1.従業者について ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。 ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。 ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。 2.管理者について ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ひらもと薬局海田店の管理者との兼務を可とする。 (職務の内容) 第4条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。 (営業日および営業時間) 第5条 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 2.通常、月曜日・金曜日の午前9:00~午後7:00、火曜日・水曜日の午前9:00~午後18:00、木曜日の午前9:00~午後17:00、土曜日の午前9:00~午後12:30とする。 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。 (通常の事業の実施地域) 第6条 1.通常の実施地域は、海田町の区域とする。 (指定居宅療養管理指導等の内容) 第7条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。 ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫) ・薬剤服用歴の管理 ・薬剤等の居宅への配送 ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導 ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等) (利用料その他の費用の額) 第8条 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。 (その他運営に関する重要事項) 第10条 1.ひらもと薬局千田店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ひらもと薬局海田店と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 本規程は令和2年4月1日より施行する。 |
ひらもと薬局 阿賀店 のサービス内容について
調剤基本料に関する事項 | |
調剤基本料1 | 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。 |
後発医薬品調剤体制加算に関する事項 | |
後発医薬品 調剤体制加算3 | 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。 |
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 | |
調剤管理料 | 患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。 |
服薬管理指導料 | 患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。 薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。 |
地域支援体制加算に関する事項 | |
地域支援体制 加算2 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 (体制基準) 1,200品目以上の医薬品の備蓄他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者の免許集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制保健医療・福祉サービス担当者との連携体制在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄健康相談・健康教室の取り組み地域内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止 |
連携強化加算に関する事項 | |
連携強化加算 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 第二種指定医療機関の指定新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓練等への参加計画・実施オンライン服薬指導の整備・セキュリティー全般に対する対応要指導医薬品・一般用医薬品の販売 |
在宅薬学総合加算に関する事項 | |
在宅薬学総合加算1 | 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講医療材料・衛生材料の供給体制麻薬小売業者免許の取得在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上)ターミナルケアに対する体制(医療用麻薬備蓄かつ無菌調製の設備) |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。 保険薬剤師の経験3年以上週32時間以上の勤務当薬局へ1年以上の在籍研修認定薬剤師の取得医療に係る地域活動の取組への参画 患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。 |
オンライン資格確認に関する事項 |
当薬局はオンライン資格確認等システムを導入しています。 オンライン資格確認等システムより取得した薬剤情報、診療情報、処方・調剤情報、特定健診情報等を活用し、に適切な薬物治療、健康サポートを提供致します。 |
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項 |
長期収載品のうち後発医薬品があるにもかかわらず、ご希望により先発医薬品を調剤する場合、「選定療養」として差額を自己負担いただく場合がございます。 該当する場合には、薬剤師からご説明を行い、同意をいただいた上で調剤いたします。 |
明細発行に関する事項 |
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。 明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。 |
保険外負担に関する事項 |
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。 ・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。 ・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。 |
居宅療養管理指導に関する事項(運営規定) |
(事業の目的) 第1条 1.ひらもと薬局阿賀店(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ひらもと薬局阿賀店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。 (運営の方針) 第2条 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。 ・保険薬局であること。 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。 (従業者の職種、員数) 第3条 1.従業者について ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。 ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。 ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。 2.管理者について ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ひらもと薬局阿賀店の管理者との兼務を可とする。 (職務の内容) 第4条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。 (営業日および営業時間) 第5条 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 2.通常、月曜日から水曜・金曜日の午前9:00~午後6:00、木曜日の午前9:00~午後16:00、土曜日の午前9:00~午後12:00とする。 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。 (通常の事業の実施地域) 第6条 1.通常の実施地域は、呉市の区域とする。 (指定居宅療養管理指導等の内容) 第7条 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。 ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫) ・薬剤服用歴の管理 ・薬剤等の居宅への配送 ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導 ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等) (利用料その他の費用の額) 第8条 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。 (その他運営に関する重要事項) 第10条 1.ひらもと薬局阿賀店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ひらもと薬局阿賀店と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 本規程は令和2年4月1日より施行する。 |